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相続人間で話し合いがまとまらない場合にはどうなるか?

一般的には、家庭裁判所に、遺産分割調停を申し立て、裁判所で協議を行います。
それでもまとまらなければ、裁判所が審判(民事訴訟でいう判決のようなもの)という形で判断をします。

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