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離婚するにはどのような手続きがあるのか?

一般に、協議離婚(当事者が話し合いを行い、両者が離婚届に署名押印をして役所に届け出るもの)、調停離婚(家庭裁判所で、調停委員を通して話し合いを行い、合意を目指すもの)、訴訟離婚(最終的に裁判官が離婚について判決の形で決めるもの、場合によっては和解離婚)があります。

まずは協議、それが無理なら調停、それでも折り合いがつかなければ訴訟という流れが一般的です。

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