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離婚が成立するまでは、生活費(婚姻費用)を請求することができます。どちらから請求できるのか、いくら請求できるのか等は、互いの収入状況によって異なります。
両者の話し合いで決まることもありますが、それが難しい場合には家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立て、裁判所に決めてもらうことになります。