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養育費はどれくらい請求できるか?

養育費の具体的な金額は、話し合いで決められる場合には両者が合意した金額となりますし、話し合いで決まらずに調停や離婚訴訟になった場合には、両者の収入状況を基に、諸事情を考慮して決められます。

調停や訴訟で決めた場合には、裁判所が調停調書や判決書(場合によっては和解調書)を作成し、養育費の金額やいつまで支払うかなどについて明記されます。

もし支払われなければ、それをもとに給料差押えなどの強制執行を行うことができます。
協議離婚の場合には、将来の強制執行に備えて、公正証書で約束しておくことをおすすめします。

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